2021年2月8日(月)の朝日新聞デジタルで、「年金加入者にとってはかなりのショッキングなニュース」があった。
その内容は以下の様なものである。
え?……じゃあ、残りの約4万5千人弱の人たちはどうなるの?
上の表現をくだいて言うと、厚生労働省は…..
……と回答しているのだ。
いやいや、それはないでしょ!!!
…..と言っても、仕方がない。こういう制度(態度?)なのだ。
我々自らが年金リテラシーを高め、常にこの種の情報にアンテナを立てておくしか防衛手段はない、と言うことだろう。
…..と言うことで、ここでは、問題の「振替加算」について調べてみた。
この記事は、現在「加給年金」をもらっている人で、近々配偶者が65歳になる方にはお役に立てるかも知れない。
「振替加算」ってなに?
日本年金機構ホームページを見ると、以下の様に書いてあった(要約してます)。
夫(妻)が受けている年金に加算されている「加給年金」の対象者になっている妻(夫)が 65 歳になると、それまで夫(妻)に支給されていた加給年金額が打ち切られる。
そして、このとき妻(夫)が老齢基礎年金を受けられる場合には、妻(夫)自身の老齢基礎年金に一定額が加算がされる。
つまり、「加給年金」が打ち切られた後、配偶者の年金に振り替えられる年金が「振替加算」だ。
以下のイメージ図が分かりやすい(「保険マンモス」さんのHPより引用)。
※補足すると、以下の様な流れになる。
①まず、年上の配偶者が65歳になると「加給年金」が支給される
②次に、年下の配偶者が65歳になると、 年上の配偶者に支給されていた「加給年金」が 年下の配偶者に「振替加算」として加算して支給される
※つまり、「加給年金」がなければ「振替加算」も生じない。
「振替加算」を受け取れるヒトは?
「振替加算」の対象となるのは、満65歳到達時に配偶者が加給年金額の対象となっていて、次の条件を満たしている方だ。
- 大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれていること
- 老齢厚生年金や退職共済年金を受けている場合は、加入期間を併せて240月未満であること
- 厚生年金保険の35歳以降の加入期間が、次の表未満であること
●生年月日と 加入期間
- 昭和22年4月1日以前 180月(15年)
- 昭和22年4月2日~昭和23年4月1日 192月(16年)
- 昭和23年4月2日~昭和24年4月1日 204月(17年)
- 昭和24年4月2日~昭和25年4月1日 216月(18年)
- 昭和25年4月2日~昭和26年4月1日 228月(19年)
どれぐらいもらえる?
以下の表のように、年齢が若くなるごとに減額され、昭和41年4月2日生まれ以後の方はゼロとなる。
どうすればもらえる?
以下の2パターンがある。
自動的にもらえる場合
年上の配偶者が、「年金請求書」を書く際に年下の配偶者の基礎年金番号(被扶養配偶者が年金をもらっている場合は年金コードも)、氏名、生年月日を記入しておけば、年下の配偶者が65歳になったとき、「加給年金」が自動的に被扶養配偶者の「振替加算」に代わる。
届け出が必要な場合
ただし、次のような場合は、新たに被扶養配偶者に「振替加算」がつくので届出が必要。
年下の配偶者が65歳になった後に、年上の配偶者が厚生年金保険の加入期間が240月を満たした老齢年金を受けられるようになった場合等。
おわりに
今回、「振替加算」について解説してみたが、併せて言いたかったことは、我々自らが年金リテラシーを高め、常に年金に関する情報にアンテナを立てておくことの重要性だ。
だって、厚生労働省は…..
……と公言しているのだから。
年金情報の収集は勉強にもなるし、緊張感もあってボケ防止になるかも?(※自分自身に対して言ってます)
おわり
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