65歳になる人へ|特別支給の老齢厚生年金を受け取っている方はご注意!!!

雑記

実は、この9月(2021年)で前期高齢者(65歳)になる。

あ~あ、もうジジイだ。まさか、こんなに早くトシをとるとは思ってもみなかった。

 

今は、若い皆さんのご迷惑にならない様に、ひっそりと静かに生きているが(※個人の主観です)、年のせいか、マスコミを始め周りの出来事を見るにつけ、カチンと来ることが多くなってしまった。

…テレビを見ながらついつい批判めいたことを口走ると、隣の誰かが…..

 

 

あんたが総理大臣になりな!!

 

…..なれません。

 

 

実は、ボクの場合、62歳から「特別支給の老齢厚生年金」をもらっているのだが[(働いているので大幅にカット(泣)]、65歳からは「本来支給の老齢年金」を受け取れるようになるらしい

 

しかし、

何もしなくて貰える訳ではない(ココ大事!!)

特別支給の老齢厚生年金」を受け取っている人は、65歳より前から年金を受け取っている。そのため、65歳以降も手続き不要で引き続き年金が受け取れると思いがちなのだが、65歳になったときに、もう一度年金請求書を提出する必要がある。つまり、手続きをしないと、いつまで経っても「本来支給の老齢年金」は受け取れないのだ。おまけに「特別支給の老齢厚生年金」も消えるので、ほっとけば年金ゼロ生活となる

 

…..ということで、今回は、「特別支給の老齢厚生年金」から「本来支給の老齢年金」への切り替えに当たって必要な手続きや注意事項などについて調べてみた。

身に覚えのある方は、是非参考にして欲しい。

「特別支給の老齢厚生年金」ってなに?

特別支給の老齢厚生年金」とは、65歳よりも早く老齢厚生年金を受給できる制度のことで、以下の様な要件がある。

  • 男性の場合は昭和16年4月2日~昭和36年4月1日の間に生まれていること
  • 女性の場合は昭和21年4月2日~昭和41年4月1日の間に生まれていること
  • 老齢基礎年金の受給資格期間の10年を満たしていること
  • 厚生年金の加入期間が1年以上あること
  • 60歳以上であること。
特別支給の老齢厚生年金」には、「報酬比例部分」と「定額部分」の2つがあり、生年月日と性別により受給開始年齢が変わる。受給のパターンについては、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。受給開始年齢の一覧表(PDF 899KB)を参照(日本年金機構HPより)。

ボクの場合、昭和31年生まれで、60歳時点で30年以上勤めていたので、該当する様だった。

「本来支給の老齢年金」ってなに?

65歳になると、上記の特別支給の老齢厚生年金」を受ける権利が消滅し、「本来支給の老齢厚生年金」(共済組合等から支給)と「老齢基礎年金」(日本年金機構から支給)を受ける権利が発生する。この2つの年金を総称して「本来支給の老齢年金と呼ぶようだ。

それぞれをしっかり説明するとスゴク長くなるので、以下を参照して欲しい。

本来支給の老齢厚生年金とは?(日本年金機構のHPに飛びます)

老齢基礎年金とは?(フォーサイトのHPに飛びます)

 

…..では、手続きの流れに移ろう。

「本来支給の老齢年金」の手続きの流れ

以下、日本年金機構のリーフレットをベースに「ド素人の目線で」書いてみる(…..自分の備忘録も兼ねて)。

65歳になる誕生月の初め頃に「年金請求書」が到着

特別支給の老齢厚生年金」支給の老齢厚生年金を受け取っている方には、65歳になる誕生月の初め頃(1日生まれの方は前月の初め頃)に、日本年金機構から以下の様な「年金請求書が届く。

65歳になる誕生月の末日までに「年金請求書」を返送

上記「年金請求書」が届いたら、同封のリーフレットを良く読んで、必要事項を記入のうえ、日本年金機構に返送する。

同封のリーフレットはこんな感じ(日本年金機構のHPより)

誕生月の末日(1日生まれの方は前月末日)までに日本年金機構に到着しなかった場合、年金の支払いが一時保留されるので注意が必要だ。
2つ以上の年金を受け取る権利のある方で、65歳到達により現在受け取っている年金から他の年金に変更する場合は、「年金受給選択申出書」を提出する。

「年金決定通知書・支給額変更通知書」の到着

特別支給の老齢厚生年金にかわり、老齢基礎年金・老齢厚生年金が決定された場合、「年金決定通知書・支給額変更通知書」が届く

なお、年金証書は新たに交付されないので、今の証書を大切に保管しておく(年金証書は、年金を受けている方の身分証明書とも言えるものらしい)。

あれ?ボクの年金証書がない!!

……どうしよう。

年金証書をなくしたときは、年金事務所または街角の年金相談センターにて再交付申請が可能。国民年金を受けている方の再交付申請用紙は、市・区役所または町村役場の国民年金の窓口にもある。再交付申請書はココからも手に入る

※「年金請求書」の提出が遅れたときは…

年金請求書」の提出が遅れた場合でも、次の手続きを行うことにより65歳までさかのぼって老齢基礎年金・老齢厚生年金が決定され、65歳以降の年金を受け取ることができる

  • 66歳前の場合: 自宅に届いた「年金請求書」を返送すれば良い。
  • 66歳を過ぎた場合: ちょっとだけ面倒だが、「老齢基礎・厚生年金請求書(65歳支給)」を近くの年金事務所または年金相談センターに提出すれば良い。
※年金の請求が5年以上遅れた場合、時効により5年分しか受け取れないことがある。

※共済組合等から年金を受けている方は…

共済組合等から「特別支給の老齢厚生年金」を受け取っている方は、共済組合等から「年金請求書」が届く。

共済組合等から届く「年金請求書」は共済組合等に提出する。
…..ボクの場合、これに該当する様だ。

「加給年金」の手続きも忘れずに!!

特別支給の老齢厚生年金」(定額部分を受け取っている場合)の受給者が65歳到達時点で下記の要件を満たす配偶者(または子供)がいるときには「加給年金」が加算される。

  1. 被保険者が厚生年金に20年以上加入していること
  2. 配偶者等の前年の年収が850万円以下であること
  3. 配偶者等が厚生年金に20年以上加入していないこと(受給途中であっても配偶者が20年以上厚生年金に加入してしまうと、加給年金は受給できなくなる)
  4. 配偶者等が65歳未満であること(65歳になると支給が停止される)。
超重要!!!: 「特別支給の老齢厚生年金」の請求時に、加給年金額の対象者となり得る方が確認されていない場合は、「老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」の提出が必要だ。

※ 日本年金機構のHPを見ると、「加給年金」を受けるための別途の届け出は必要ない様だ。ボクの例で言えば、「特別支給の老齢厚生年金」の請求時に「加給年金額の対象者となり得る方」の届け出(書類添付)をしたようなので(コピーを見て思い出した)、何もしなくて良いはず。一応確認はする予定だが(このあたりの詳細は、以下を参照)。

加給年金額を受けられるようになったとき(日本年金機構)

おわりに

繰り返しになるが、特別支給の老齢厚生年金」を受け取っている人は、65歳になったときに、もう一度年金請求書を提出しないと、「本来支給の老齢年金」は受け取れないうえに「特別支給の老齢厚生年金」も消える。つまり、ほっとけば年金ゼロ生活となるのだ。

コレ、衝撃的かも知れないが、事実だ。

もちろん、能天気なボクでさえ気にしているので、これを読んでいる皆さんは、

「なにを今さら」

…..と冷笑されていることとは思うが(汗)。

 

 

 

おわり

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