65歳で退職する人へ|「高年齢求職者給付金」の手続きを忘れないで!!

雑記

前にも書いたように、ボクは、この9月に前期高齢者(65歳)になる。

そして、来年の3月31日に再雇用が終了し、めでたく自由人になるのだ\(^o^)/。

その後、しばらくはゆっくりしていたいが、そんなに長い間家にいてもしょうがない。

それに…..

 

 

毎日徘徊して来い!!

 

とか言われそうだし(居場所が….😞

 

…..あれこれ考えているうちに、60歳の再雇用スタート時から、雇用保険に加入していたことを思い出した。

ちなみに、65歳未満の方が受ける「特別支給の老齢厚生年金」の決定請求をする際には、原則として「雇用保険被保険者証」の写しを添付する必要がある。当時、これが見つからなくて支給開始が遅れてしまった。

 

…..そんなわけで、もしかして失業保険(基本手当)の対象になるのかな、と調べてみたら、65歳以上になると失業保険ではなく「高年齢求職者給付金」とか言う制度の対象になるらしい。

 

高年齢求職者給付金」ってなに?

 

…..ということで、「高年齢求職者給付金」のあらましや手続きの流れなどについて調べてみたので、以下に解説してみたい。

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「高年齢求職者給付金」ってなに?

高年齢求職者給付金」は、一言で言えば、65歳上の高齢者の被保険者が離職して「失業状態」となった場合にもらえる給付金だ(雇用保険に加入している被保険者が一定の条件を満たすと失業保険をもらうことができるのと同じ)。正社員はもちろん、後述するように、アルバイトやパートも一定の条件を満たせば受け取ることができる。

(※参考:「マイナビバイト」)

給付要件は?

高年齢求職者給付金」を受給するには、以下の要件をクリアする必要がある。

高年齢被保険者であること

65歳以上の人で雇用保険に加入していること(「高年齢被保険者」と言うらしい)。雇用保険の加入要件は、「1週あたりの所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用期間が見込める」ことだ。

アルバイトやパートも例外ではなく、該当するすべての人を雇用保険に加入させることは、法律で事業主に義務付けられている。

一定期間、雇用保険に加入していること

雇用保険の加入期間についての条件は、「離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あること」(あくまで通算なので、期間は断続的でも合計が6カ月あれば問題ない)。

簡単に言うと、離職日以前の1年間に11日以上働いた月が半年以上あればOKだ。

失業の状態にあること

給付金を受け取る条件の一つが「失業の状態」にあることで、コレが認められるには以下の4点をクリアする必要がある。

  1.  就業したいという意思がある
  2.  いつでも就職できる能力がある
  3.  就業できていない
  4.  積極的に求職活動をしている
つまり、すでに転職先が決まっている人、再就職する意思がない人、定年退職後しばらくの間休養したい人、病気や怪我などによってすぐに働き始められない人などは受給することができない。

そして、「受給期間内(失業の日の翌日から1年間)」に「失業の状態」にあるとハローワークから認定すれば、被保険者として雇用された期間に応じて、給付金が支給される。

(※厚生労働省「ハローワーク」および長野県ハローワークより)

 

失業保険(基本手当)との違いは?

高年齢求職者給付金」と一般的な「基本手当(以下、失業手当)」の大きな違いは、以下の3点だ。

年金との併給が可能

失業手当」は年金との併給は不可となっているが、高年齢求職者給付金」は一時金(一括払い)となるため年金を受け取りながら受給できる

支給額が異なる

「失業手当」は、90日~330日分を28日分ずつ支給されるが、「高年齢求職者給付金」は、被保険者期間が1年未満であった場合は30日分、1年以上であった場合は50日分が支給される(前述したように一括払いだ)。

(※参考:「ミドルシニアマガジン」)

受給期間の延長がない

60〜64歳で退職した人は、失業保険を1年延長し、最大2年の間に受給することができるが、65歳以上の方が対象となる「高年齢求職者給付金」は、受給期間の延長がない。これは注意が必要!!

 

支給額の計算方法(手順)

高年齢求職者給付金」の支給額の計算方法(手順)は以下のとおりだ。簡単なので、実際に計算してみよう。(参考:シニア向けローン相談所)

「賃金日額」の計算

「賃金日額」とは、離職直前6ヵ月の賃金の1日単価を指す。式にすると…..

「賃金日額」=退職前6ヶ月の給与の総額÷180(6ヵ月×30日)…….(1)

ただし「賃金日額」は上限額と下限額が以下のように決まっている。

上限額 13,700円、下限額 2,574
「賃金日額」にボーナスは含まれないが、交通費、残業手当、家族手当、住宅手当等は含まれる

「基本手当日額」の計算

「基本手当日額」は、雇用保険で受給できる1日当たりの金額である。式にすると…..

「基本手当日額」=「賃金日額」×「給付率」…….(2)

これらのうち「給付率」の計算がちょっとややこしい。固定されているものと、さらに計算が必要なものとに分かれているからだ。具体的には…..

「給付率」は、上で計算した「賃金日額」をベースに以下の様に分けられる。

2,574円~5,029円 ⇒ 80%、②12,391円~13,700円 ⇒ 50%

この範囲に「賃金日額」が入っていれば、給付率は50%か80%となるので、(2)式の「給付率」にいずれか該当する方を代入すれば「基本手当日額」が得られる。

この範囲に入っていない場合は、以下の式に数値を当てはめて計算する必要がある。

「基本手当日額」=0.8×賃金日額-0.3×{(賃金日額-5,030)÷7,360}×賃金日額…….(2)’

「支給額」の計算

これは単純だ。前述したとおり、被保険者期間が1年未満であった場合は30日分、1年以上であった場合は50日分が支給されるので、(2)式で求めた「基本手当日額」にいずれか該当する方をかければ「支給額」が得られる。

「支給額」=基本手当日額×50日若しくは30日…….(3)

それでは、実際に計算してみよう。

計算例

お恥ずかしいが、ボクの場合を例にとって計算してみる。なお、雇用保険加入期間1年以上で、退職前6ヶ月の給与は月額21万円(推定)だ。

「賃金日額」=(210,000×6)÷180=7,000…….(1)

※2,574~13,700円(下限と上限)の範囲なので、7,000円が賃金日額となる。

「基本手当日額」=0.8×7,000-0.3×{(7,000円-5,030)÷7,360}×7,000円=5,037円…….(2)’

(※1円未満は切り捨て)

「支給額」=5,037×50=251,850円…….(3)

※雇用保険加入が1年以上なので、50日分が支給される。

…….ということで、251,850円前後の金額が一括で振り込まれる(…..はず)。

 

…..では、手続きの流れに移ろう。

手続きの方法は?

高年齢求職者給付金」を受け取るためには、管轄のハローワークに行き、求職を申し込まなけれならない(これで失業の状態であることが確認されたことになる)。なお、この日から7日間を経過しないと給付金は支給されない。

正当な理由がなく自己都合で退職したケースや「自己の責めにきすべき重大な理由で解雇されたとき」は、7日間に続いて3ヵ月間(場合によって2ヵ月)は給付されない。

受給手続きには、一般的に以下のものが必要になる。

  1.  離職票-1・2
  2.  マイナンバーカード(持っていない人は、住民票や運転免許証などの身分証明書でOK)
  3.  印鑑
  4.  写真(縦3㎝×横2.5㎝)
  5.  本人名義の預金通帳

 

ここは注意!!

高年齢求職者給付金」を受け取るためには、退職後1年以内に手続きをしなければならないが、もう1つ忘れてはならないのは、失業認定日から受給期限日までの日数が支給日数に満たないときは、その日数分しか支給されないことだ。

例えば、以下の図に示す様な悲劇(?)に見舞われるかも知れない長野県ハローワークより)。

上の図は、被保険者期間が1年以上(50日分支給)の場合だ。このケースでは失業認定日から受給期限日(=離職から1年後)までの日数が25日しかないので、残りの25日分は支給されないことを示している(泣)。

…..つまり、ゆっくりしてから次の仕事をさがそう、…..などと思っていると、手当がもらえなくなってしまうこともあるのだ。

おわりに

以上、「高年齢求職者給付金」のあらましや手続きの流れなどについてに解説してきた。

自身の理解を深めるため、…..というのもあるが、少しでもボクと同様の状況にある方の参考になればうれしい。

また、これからも、この種の情報がアップデートされたときは、随時記事にしていきたい。

 

おわり

 

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