「サンダル履き運転」は道路交通法違反になるの?

雑記
年をとると、人には👹の様に厳しくなる半面、自分には👼(←天使)の様に優しくなる、…..と言うか、いいかげんになる(…..はい、自分だけです)。

 

先日、ちょっとそこまでだから……と、サンダル履きで出かけようとしたら、玄関口で…..

 

 

「まさか車で行くんじゃないだろうな!!」

 

 

「そんなことしないよ」(←ドキッとしながら作り笑い)

 

そういえば、家にあった「かかと付きのサンダル」がなくなってるなあ……、とか思いつつ、ひょってして、かかとが付いていても「サンダル履き運転」そのものがいけないのかも???

 

……ちょっと不安になり、このあたりの(法的な)決まりはどうなっているのか、調べてみることにした。

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法的にはどんな決まりがある?

自動車を運転する人は、道路交通法をはじめ、都道府県が定める細則を遵守する義務があり、違反すれば、当然罰金などのペナルティが科せられるようだ。

道路交通法では?

道路交通法にサンダル履きでの運転を違反とする明記はないが、以下に示す第70条と71条が違反の根拠となる様だ。

道路交通法第70条(安全運転の義務)

車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

道路交通法第71条(運転者の遵守事項)

車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一~五(省略)
六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項

 

何となく関連しそうなところにマーカーを入れてみたが、これらだけでは全然分からない。

 

 

…….と言うことで、都道府県が定める規則や細則を「サイソク」してみよう(…..ダジャレです😅)。

 

都道府県が定める規則(細則)

都道府県では、規則または細則という形で、道路交通法の第70条と71条を遵守することが困難な履物に関する具体的な規定があった。自治体間で微妙にニュアンスは異なるが、大筋では大差はない。大都市の例を見てみると、以下の様な感じだ。

  • 東京都道路交通規則第8条「木製サンダル、げた等運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物をはいて車両等(軽車両を除く。)を運転しないこと。」
  • 神奈川県道路交通法施行細則第11条(4)「げた、スリッパその他運転を誤るおそれのある履物を履いて車両(軽車両を除く。)を運転しないこと。」
  • 大阪府道路交通規則 (運転者の遵守事項) 第13条 (4)「げた又は運転を誤るおそれのあるスリッパ等を履いて、車両(軽車両を除く。)を運転しないこと。」
  • 福岡県道路交通法施行細則 第14条 (4) 「げた、スリッパその他運転操作を妨げるおそれのある履物を履いて、車両(軽車両を除く。)を運転しないこと。」

 

そして、ボクの住む宮崎県でも、以下の様な条文があった。

宮崎県道路交通法施行細則第12条(7)「げた、スリッパ、つっかけ、ハイヒールその他運転操作を妨げるおそれのある履物を履き、又は運転操作を妨げるような方法で履物を履いて、車両(軽車両を除く。)を運転しないこと。」

 

やっぱりサンダルはダメかも?

…..と、嫌な予感が頭をよぎったが、さらに読み進めていくと、何がダメで、何がイイのか、さらに明確で具体的な内容が示されていた。

先ずは、条文(原文)を示す。

サンダル以外も参考になりそうなので、略さず全文を示しておく。

…………………………………………………………………..

宮崎県道路交通法施行細則の運用について(例規通達)平成19年6月1日 例規第31号警察本部長 最終改正平成24年7月2日例規第19号9 第12条(運転者の遵守事項)関係
(1) げた、スリッパ、つっかけ、ハイヒール等
げた、スリッパ、つっかけ、ハイヒールその他運転操作を妨げるおそれのある履物を履いて車両(軽車両を除く。)を運転する行為は、これらの履物が足に対して定着性を欠き、ブレーキやクラッチの操作過程、特に急制動操作時において、離脱等の不安定な状態となり、交通事故に発展する危険性が高く、安全な運転を保持し得ないと認めて禁止されたものである。
「げた」とは、社会通念上、足を乗せる木製の台に鼻緒をつけたものをいう。げた履きによる操作は「げた」の構造上、機械操作感覚の欠如、構造上の操作の困難性から危険性が高い。
「スリッパ」とは、通常ビニール、フェルト、革等で作られ、足全体を容易に着脱できる構造のものをいうが、その構造からこの種の履物は足に定着性がなく、不安定な履物といえる。
「その他運転を妨げるおそれのある履物」とは、ブレーキ、クラッチの操作に際して、履物自体の形状等から操作に支障となるおそれのある履物及び足から離脱して操作に誤りを招くおそれのある履物をいう。
一般的には、
○ 足に対して定着性を有しないもの
○ 柔軟性(感覚性)のないもの
○ その他操作に支障のあるもの
等を目安として考慮しなければならない。
参考までにその適否を決める上で必要な種類を例示したのでこれに準じて取り扱うこと。
ア サンダル(つっかけ)
足指全体をアーチベルト式に包み込んで使用するもので、サンダル、つっかけ等とその呼称は統一されていないが、これなどは容易に脱落して定着性に欠け、運転操作を妨げるおそれがある履物である。しかしながら、かかとを止める装置があり、足に定着した状態にしたものは該当しないものと解する。
イ ハイヒール
ハイヒールは、足に対する定着性、柔軟性は兼ね備えているが、かかとが極めて高いため、運転の障害となり、運転操作を妨げるおそれがある履物に該当する。ハイヒールに至らない中ヒール、ローヒール(かかとの高さがおおむね4㎝以下のもの)といわれる履物は本号には該当しないものと解する。
なお、ハイヒールの高さは、社会通念に従い、おおむね8センチメートルを基準とする。
ウ 草履
鼻緒により定着性を有し、底も平らで、かつ、柔軟性も適当であるので本号に該当しない。しかしながら、女性が使用する底が厚い草履については、運転感覚に乏しく、また通常浅く鼻緒にかけている程度の着用が多いため、これに該当するものと解される。
エ その他
「履いて」とは、着用した状態においての意味であるから、全く素足で運転している場合は、該当しないので取締上留意すること。その他運転操作を妨げるおそれのある履物については、別表を参考にすること。
………………………………………………………………………………….

 

いやー、長い。あまりにも親切過ぎて、分かるような分からない様な…….、というか、途中でめんどくさくなって読むの止めそうになってしまった。
赤いマーカーの部分を見ると、「踵になんかついていればイイ」ようだが、うーん、良く分からない。

 

結論(ここだけ見ればOK!!)

なんと、上の長~い文章の下に、以下の図が示されていた(条文中の別表)。これ、分かりやすい、…..というか、一目瞭然だ。
普通の人はこれだけ見れば良い、……かも?

 

※ 赤丸で囲まれている履物は違反、それ以外は違反とはならない。

 

結論:サンダルの場合、「指 つき」、「かかと付き」であればOKだ。

 

ちなみに、サンダル(かかとなし等)以外ではハイヒール、草履、げた、スリッパなども禁止されているが、これらは「常識」ということなのか、あまり話題にあがってこない様だ。

罰則は?

最後に、道路交通法第70条、71条に違反した場合の罰則について、簡単に触れておきたい(主として「MOBY(モビー)」さんのHPより)。

上の図に示した赤丸の履物を履いて運転した場合「安全運転義務違反(道路交通法第70条)」となるのか、「公安委員会遵守事項違反(道路交通法第71条)」となるのかで、違反点数は異なるようだ

どちらの違反に該当するかは、違反を取られた状況や、事故を起こしてしまったか、その場の警察官の判断などによって異なる可能性があるらしい。

違反点数と反則金を表にまとめると、以下の様になる。

安全運転義務違反 公安委員会遵守事項違反
違反点数 2点 0点
反則金-大型車 1万2千円 7千円
反則金-普通車 9千円 6千円
反則金-二輪車 7千円 6千円
反則金-原付 6千円 5千円

 

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まとめ

以上、「サンダル履き運転」が、交通違反になるのか否かについて、解説してきた。

日ごろ、何となく「大丈夫でしょ」、と思いつつも、心の片隅で気になっていた方は、是非参考にして欲しい。

 

なお、今回は、ボクの住む「宮崎県」の例を中心に説明している。

おそらく、他県でも同じ法的根拠のもとに施行規則(細則)が定められているはずなので、大きな違いはないと思うが、宮崎県以外にお住まいの方は、念のため自県の規定を確認しておくことをお勧めしたい。

 

 

おわり

 

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